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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第九章 雑則

第25条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第九章 雑則は、第25条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第九章 雑則が属する水銀による環境の汚染の防止に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第四十二号です。
  3. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の公布日は平成27年6月19日です。
  4. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第25条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査等)

第26条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験に必要な限度において試料を無償で収去させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提出の要求)

第27条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(主務大臣等)

第28条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一第三条第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

二第六条第一項若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条、第二十一条第二項若しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収又は第二十六条第一項の規定による立入検査、質問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

三第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定による指針の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

四前条の規定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣

2この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一第二条第二項の主務省令については、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令

二第六条第二項、第七条第三号又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令

三第十三条又は第十四条第一項若しくは第二項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令

四第二十二条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令

五第二十四条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令

六次条第一項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令

(権限の委任)

第29条

別タブ ↗

第二十二条第一項及び第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十五条並びに第二十六条第一項の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

2第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。

(経過措置)

第30条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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