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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第七章 水銀等の貯蔵に関する措置

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第七章 水銀等の貯蔵に関する措置は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第七章 水銀等の貯蔵に関する措置が属する水銀による環境の汚染の防止に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第四十二号です。
  3. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の公布日は平成27年6月19日です。
  4. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貯蔵の指針等)

第21条

別タブ ↗

主務大臣は、水銀等(その貯蔵に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。)を貯蔵する者(以下「水銀等貯蔵者」という。)がその貯蔵に係る水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。

2主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀等貯蔵者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。

3環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。

(貯蔵に関する報告)

第22条

別タブ ↗

水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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