(入院時の告知の方法等)
第13条
別タブ ↗法第二十条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号から第十号までに掲げる事項については、少年院の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。
2法第二十条第二項の書面は、居室に備え付けるものとする。
3少年院の長は、法第二十条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在院者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(入院時の告知の方法等)
法第二十条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号から第十号までに掲げる事項については、少年院の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。
2法第二十条第二項の書面は、居室に備え付けるものとする。
3少年院の長は、法第二十条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在院者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員)
法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員(以下この条において「指定職員」という。)は、少年院の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。
(識別のための身体検査の方法)
法第二十一条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一顔写真の撮影
二身体の特徴の見分
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)