(法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)
第8条
法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階(以下単に「処遇の段階」という。)は、上位のものから順に、一級、二級及び三級とする。
(法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)
法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階(以下単に「処遇の段階」という。)は、上位のものから順に、一級、二級及び三級とする。
(処遇の段階の指定)
在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。
2前項ただし書の規定にかかわらず、在院者の改善更生の状況に照らし、適当であると認めるときは、従前の処遇の段階以外の処遇の段階とすることができる。
(法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇)
法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇は、次に掲げる処遇とする。
一居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)の指定
二法第三十七条第三項の規定による援助
三法第四十五条第一項の規定による外出又は外泊の許可
四法第九十三条第一項本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画
五法第九十七条に規定する方法による面会(以下「宿泊面会」という。)の実施
六その他少年院の長が定める処遇
(居室の指定)
処遇の段階が一級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、できる限り、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の全部又は一部を設けず、又は講じない室を指定するものとする。
2処遇の段階が二級又は三級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、前項の室を居室として指定することができるものとする。
(処遇の段階に応じた処遇の実施方法)
法第三十九条の規定による矯正教育、法第四十条第二項の指導(第二十六条第一項及び第三十七条において「院外委嘱指導」という。)、法第四十四条第二項の規定による同条第一項の支援及び宿泊面会は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、実施するものとする。
2法第四十五条第一項の規定による外出及び外泊は、少年院の長が処遇の段階に応じた許可の基準として定めるところに従い、許すものとする。
3法第九十三条第一項本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、行うものとする。ただし、個別具体の事情からこれを行う必要があると認める場合は、この限りでない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)