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少年院法施行規則 第九章 書籍等の閲覧

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年院法施行規則第九章 書籍等の閲覧は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 少年院法施行規則第九章 書籍等の閲覧が属する少年院法施行規則の法令番号は平成二十七年法務省令第三十号です。
  3. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  4. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(翻訳の費用の負担)

第45条

法第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在院者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

一国語を読解する能力を有しない者

二点字によらなければ書籍等を閲覧できない者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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