少年院法施行規則 第45条(翻訳の費用の負担)
- 法第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在院者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。
- 一国語を読解する能力を有しない者
- 二点字によらなければ書籍等を閲覧できない者
この条文の基本情報
翻訳の費用の負担とは何ですか?
定義翻訳の費用の負担とは、少年院法施行規則第45条に定められた規定で、「法第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第45条(翻訳の費用の負担)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第45条の条文原文は「法第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させる…」で始まります。
- 少年院法施行規則第45条は第九章 書籍等の閲覧に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第45条の前の条は少年院法施行規則第44条です。
- 少年院法施行規則第45条の次の条は少年院法施行規則第46条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/45