少年院法施行規則 第44条(死亡者の遺留物の引渡し)
死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。第九十条第一項において同じ。)の引渡しについては、第二十八条第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
死亡者の遺留物の引渡しとは何ですか?
定義死亡者の遺留物の引渡しとは、少年院法施行規則第44条に定められた規定で、「死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第44条(死亡者の遺留物の引渡し)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第44条の条文原文は「死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。」で始まります。
- 少年院法施行規則第44条は第八章 金品の取扱いに置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第44条の前の条は少年院法施行規則第43条です。
- 少年院法施行規則第44条の次の条は少年院法施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/44