(少年院視察委員会の名称)
第2条
少年院視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年院の名称を冠したものとする。
(少年院視察委員会の名称)
少年院視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年院の名称を冠したものとする。
(委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2委員長は、委員会の会務を総理する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の議事)
委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の庶務)
委員会の庶務は、その置かれる少年院の庶務課において処理する。
(委員会に対する情報の提供)
少年院の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年院に関する次に掲げる事項について、少年院の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一敷地及び建物の概況
二収容定員及び収容人員の推移
三職員定員及びその充足の状況
四参観の許否の状況
五法第十七条に基づく保護者に対する協力の求め等の状況
六法第十八条第一項に掲げる者による在院者の処遇に関する協力の状況
七矯正教育の実施の状況
八法第四十四条第一項の規定による支援の実施の状況
九在院者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
十法第六十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第六十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
十一少年院の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第四十五条において同じ。)の整備及び自弁の書籍等の閲覧の許否の状況
十二誨
十三規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
十四在院者による面会、信書の発受及び法第百六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
十五賞罰の実施の状況
十六法第百二十条又は第百二十一条第一項の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
十七仮退院、退院及び仮釈放を許すべき旨の申出の状況
十八法第百三十七条第一項ただし書の規定による収容の継続及び法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項の規定による申請の状況
十九法第百四十六条の規定による相談の実施の状況
2少年院の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一少年院の運営の状況に相当程度の変更があった場合
二委員会から少年院の運営の状況について説明を求められた場合
三委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(委員会の意見の反映)
少年院の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年院の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)