少年院法施行規則 第4条(委員会の議事)
- 委員会の会議は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
この条文の基本情報
委員会の議事とは何ですか?
定義委員会の議事とは、少年院法施行規則第4条に定められた規定で、「委員会の会議は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第4条(委員会の議事)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第4条の条文原文は「委員会の会議は、委員長が招集する。」で始まります。
- 少年院法施行規則第4条は第二章 少年院の運営に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第4条の前の条は少年院法施行規則第3条です。
- 少年院法施行規則第4条の次の条は少年院法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/4