受講中の講座ブックマーク無料で登録

少年院法施行規則 第4条(委員会の議事)

  1. 委員会の会議は、委員長が招集する。
  2. 2.委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条文の基本情報

委員会の議事とは何ですか?

定義委員会の議事とは、少年院法施行規則第4条に定められた規定で、「委員会の会議は、委員長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第4条(委員会の議事)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第4条の条文原文は「委員会の会議は、委員長が招集する。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第4条は第二章 少年院の運営に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第4条の前の条は少年院法施行規則第3条です。
  7. 少年院法施行規則第4条の次の条は少年院法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›