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少年院法施行規則 第五章 矯正教育

第16条〜第28条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年院法施行規則第五章 矯正教育は、第16条〜第28条の全 17 条で構成されています。
  2. 少年院法施行規則第五章 矯正教育が属する少年院法施行規則の法令番号は平成二十七年法務省令第三十号です。
  3. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  4. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

第16条

少年院の長は、法第二十三条の二第二項の申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

一氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号

二申出に係る在院者を特定するに足りる事項

三申出人が法第二十三条の二第一項に規定する被害者でない場合においては、その者との関係

2少年院の長は、申出人に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

(被害者等の心情等の聴取の方法等)

第16条の2

法第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取は、被害者等(同条第一項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の陳述の内容を録取することにより行うものとする。ただし、被害者等があらかじめ法第二十四条第五項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

2少年院の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。ただし、被害者等の住所又は居所が当該少年院の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める少年院の長に依頼し、当該少年院の長又はその指名する職員に行わせることができる。

3法第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。

4少年院の長は、法第二十三条の二第二項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。

(法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情)

第16条の3

法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

一自己の性的欲求を満たすことを目的とする犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。

二身体に対する有形力の行使により人の生命又は身体を害する犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。

三保護者その他家族に対する適切な関わり方が身に付いていないこと。

四犯罪性のある者との交際をやめ、又は暴走族等の非行集団から離脱するための知識及び能力を有しないこと。

五成年に達した者について、自らの責任に基づき自律的に社会生活を営むために必要な自覚が欠如し、又は必要な知識及び行動様式が身に付いていないこと。

(被害者等の心情等の伝達の方法等)

第16条の4

法第二十四条第五項の規定による心情等の伝達は、少年院の職員により、口頭で行うものとする。

2少年院の長は、法第二十四条第五項の申出をした被害者等に対し、その心情等を在院者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。

(出院前における職業能力習得報奨金の支給)

第17条

法第二十五条第四項の規定により支給する金額は、その時に出院したとするならばその在院者に支給することができる同条第三項に規定する職業能力習得報奨金に相当する金額の二分の一を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。

(証明書の発行)

第18条

少年院の長は、在院者について、法第二十七条第一項の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときは、その在院者に対し、その旨を証する証明書を発行することができる。

(少年院矯正教育課程の策定等)

第19条

少年院の長は、法第三十二条第一項の規定により少年院矯正教育課程を定めるに当たっては、法第三十一条の規定により当該少年院について指定された矯正教育課程(法第三十条に規定する矯正教育課程をいう。)のほか、当該少年院の施設及び設備等の状況並びに当該少年院が所在する地域の特性について考慮するものとする。

2少年院の長は、当該少年院における矯正教育の実施の状況等に応じ、少年院矯正教育課程について必要な見直しを行わなければならない。

(個人別矯正教育計画の策定等)

第19条の2

少年院の長は、個人別矯正教育計画を定めるに当たっては、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第三号の決定に係る決定書又は判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。

2少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するまでに法第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき個人別矯正教育計画を定めるものとする。

3少年院の長は、法第三十四条第七項の規定により個人別矯正教育計画を変更するに当たっては、次に掲げる事情その他の事情を考慮するものとする。

一矯正教育の進展状況

二被害者等の被害に関する心情又は被害者等の置かれている状況の変化

三法第二十三条の二第二項の規定により心情等を聴取したこと。

(成績の評価の実施)

第20条

法第三十五条第一項の成績の評価は、少なくとも四月に一回以上、行うものとする。

(法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項)

第21条

法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度

二矯正教育への取組の状況

三生活及び行動の状況

(成績の評価の方法)

第22条

法第三十五条第一項の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。

(在院者の日課等)

第23条

法第三十七条第一項に規定する日課は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室棟内にいることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。

一食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。

二就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。

三運動の時間帯は、午前六時から午後七時までの間で定めること。

四入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。

五矯正教育の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。

六余暇に充てられるべき時間帯は、一日につき、一時間以上の時間帯を定めること。

2次に掲げる日にあっては、前項第六号の時間帯は、矯正教育の適切な実施に支障のない範囲内で、なるべく長い時間帯を、定めるものとする。

一日曜日

二土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日

(日課の基準の例外)

第24条

少年院の長は、在院者に対して実施すべき矯正教育及び法第四十四条第一項各号に規定する支援の内容その他の事情から特に必要であると認められるときは、前条に規定する基準によることなく、在院者の日課を定めることができる。

(余暇活動の援助)

第25条

法第三十七条第三項の規定による援助は、第三項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の在院者が共同で参加することができる活動の企画、少年院に備え付けた教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇に充てられるべき時間帯における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

2少年院の長は、前項の企画を行うに当たっては、在院者の処遇の段階が向上するに従い、順次その自主性を尊重した活動に参加できるように配慮するものとする。

3在院者の余暇に充てられるべき時間帯における学習その他余暇の善用に資する活動に要する費用については、少年院の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

(嘱託指導者との取決め)

第26条

法第四十条第三項の規定による嘱託指導者(同条第二項に規定する嘱託指導者をいう。第四号において同じ。)との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。

一院外委嘱指導を受けさせる期間

二在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間

三在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置

四嘱託指導者による在院者の指導監督の方法

五前各号に掲げるもののほか、院外委嘱指導の実施に関し必要な事項

2前項の取決めは、書面で行うものとする。

(法第四十二条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

第27条

法第四十二条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

一在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第九十条第一項第一号において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹

二前号に掲げる者以外の者であって、在院者の死亡の当時その保護者であったもの

三前二号に掲げる者がいない在院者について、その者が指定した者(一人に限る。)

四在院者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

(死亡手当金等の支給)

第28条

法第四十二条第一項の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。ただし、第九十条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百四十四条の規定による通知を行った場合(その者がその死亡手当金の支給を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその支給の申請があったときは、その死亡手当金は、その者に支給する。

2法第四十二条第二項の規定による障害手当金の支給は、在院者が治った後遅滞なく行い、法第四十二条第三項の規定による特別手当金の支給は、出院の際に行うものとする。

3法第四十二条第一項から第三項までの規定により支給する手当金の額は、法務大臣が定める基準に従い算出した金額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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