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少年院法施行規則 第22条(成績の評価の方法)

法第三十五条第一項の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。

この条文の基本情報

成績の評価の方法とは何ですか?

定義成績の評価の方法とは、少年院法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第22条(成績の評価の方法)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第22条の条文原文は「法第三十五条第一項の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第22条は第五章 矯正教育に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第22条の前の条は少年院法施行規則第21条です。
  7. 少年院法施行規則第22条の次の条は少年院法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/22

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