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少年院法施行規則 第八章 金品の取扱い

第39条〜第44条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年院法施行規則第八章 金品の取扱いは、第39条〜第44条の全 6 条で構成されています。
  2. 少年院法施行規則第八章 金品の取扱いが属する少年院法施行規則の法令番号は平成二十七年法務省令第三十号です。
  3. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  4. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(差入れの申出書の提出等)

第39条

少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

一氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業

二交付の相手方である在院者の氏名及びその者との関係

三交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

2少年院の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

第40条

法第六十九条第二項に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

一在院者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し

二眼鏡その他の補正器具

(領置物品の引渡し)

第41条

在院者には、入院後速やかに、及び一週間に一回以上、法第七十条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。

(引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)

第42条

法第七十条第一項本文の規定により在院者が引渡しを受けて所持する物品は、少年院の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

2前項の物品を居室外の保管設備に保管させるときは、在院者に、一日に一回以上、その設備にその物品を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、第二十三条第二項各号に掲げる日にその機会を与えることが少年院の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

3在院者が受けた信書でその保管するものは、少年院の長が指定する居室内の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

4法第七十条第二項の規定による在院者が所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数の制限は、第四十条各号に掲げる物品以外の物品又は信書について行うことができるものとする。

(差入れ等に関する制限)

第43条

法第七十三条の規定による在院者に対する金品の交付及び在院者による自弁物品等(法第六十七条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。以下この条において同じ。)の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。

一次のイ又はロに掲げる事項についての制限

二在院者に交付しようとする物品又は在院者が購入しようとする自弁物品等であって、少年院の長が定める種類のものについて、少年院の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。

(死亡者の遺留物の引渡し)

第44条

死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。第九十条第一項において同じ。)の引渡しについては、第二十八条第一項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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