少年院法施行規則 第41条(領置物品の引渡し)
在院者には、入院後速やかに、及び一週間に一回以上、法第七十条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
領置物品の引渡しとは何ですか?
定義領置物品の引渡しとは、少年院法施行規則第41条に定められた規定で、「在院者には、入院後速やかに、及び一週間に一回以上、法第七十条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第41条(領置物品の引渡し)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第41条の条文原文は「在院者には、入院後速やかに、及び一週間に一回以上、法第七十条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号…」で始まります。
- 少年院法施行規則第41条は第八章 金品の取扱いに置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第41条の前の条は少年院法施行規則第40条です。
- 少年院法施行規則第41条の次の条は少年院法施行規則第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/41