少年院法施行規則 第40条(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)
- 法第六十九条第二項に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
- 一在院者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
- 二眼鏡その他の補正器具
この条文の基本情報
法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるものとは何ですか?
定義法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるものとは、少年院法施行規則第40条に定められた規定で、「法第六十九条第二項に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第40条(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第40条の条文原文は「法第六十九条第二項に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。」で始まります。
- 少年院法施行規則第40条は第八章 金品の取扱いに置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第40条の前の条は少年院法施行規則第39条です。
- 少年院法施行規則第40条の次の条は少年院法施行規則第41条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/40