少年院法施行規則 第39条(差入れの申出書の提出等)
- 少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
- 一氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
- 二交付の相手方である在院者の氏名及びその者との関係
- 三交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量
- 2.少年院の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
この条文の基本情報
差入れの申出書の提出等とは何ですか?
定義差入れの申出書の提出等とは、少年院法施行規則第39条に定められた規定で、「少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第39条(差入れの申出書の提出等)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第39条の条文原文は「少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。」で始まります。
- 少年院法施行規則第39条は第八章 金品の取扱いに置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第39条の前の条は少年院法施行規則第38条です。
- 少年院法施行規則第39条の次の条は少年院法施行規則第40条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/39