少年院法施行規則 第28条(死亡手当金等の支給)
- 法第四十二条第一項の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。ただし、第九十条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百四十四条の規定による通知を行った場合(その者がその死亡手当金の支給を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその支給の申請があったときは、その死亡手当金は、その者に支給する。
- 2.法第四十二条第二項の規定による障害手当金の支給は、在院者が治った後遅滞なく行い、法第四十二条第三項の規定による特別手当金の支給は、出院の際に行うものとする。
- 3.法第四十二条第一項から第三項までの規定により支給する手当金の額は、法務大臣が定める基準に従い算出した金額とする。
この条文の基本情報
死亡手当金等の支給とは何ですか?
定義死亡手当金等の支給とは、少年院法施行規則第28条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。ただし、第九十条第一項各号に掲げる順序に従いその者よ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第28条(死亡手当金等の支給)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第28条の条文原文は「法第四十二条第一項の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。ただし、第九十条第一項各号に掲げる順序に従いその者よ…」で始まります。
- 少年院法施行規則第28条は第五章 矯正教育に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第28条の前の条は少年院法施行規則第27条です。
- 少年院法施行規則第28条の次の条は少年院法施行規則第29条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/28