少年院法施行規則 第3条(委員長)
- 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 2.委員長は、委員会の会務を総理する。
- 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、少年院法施行規則第3条に定められた規定で、「委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第3条(委員長)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第3条の条文原文は「委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。」で始まります。
- 少年院法施行規則第3条は第二章 少年院の運営に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第3条の前の条は少年院法施行規則第2条です。
- 少年院法施行規則第3条の次の条は少年院法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/3