少年院法施行規則 第7条(委員会の意見の反映)
少年院の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年院の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
委員会の意見の反映とは何ですか?
定義委員会の意見の反映とは、少年院法施行規則第7条に定められた規定で、「少年院の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年院の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第7条(委員会の意見の反映)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第7条の条文原文は「少年院の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年院の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 少年院法施行規則第7条は第二章 少年院の運営に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第7条の前の条は少年院法施行規則第6条です。
- 少年院法施行規則第7条の次の条は少年院法施行規則第8条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/7