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少年院法施行規則 第6条(委員会に対する情報の提供)

  1. 少年院の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年院に関する次に掲げる事項について、少年院の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
  2. 一敷地及び建物の概況
  3. 二収容定員及び収容人員の推移
  4. 三職員定員及びその充足の状況
  5. 四参観の許否の状況
  6. 五法第十七条に基づく保護者に対する協力の求め等の状況
  7. 六法第十八条第一項に掲げる者による在院者の処遇に関する協力の状況
  8. 七矯正教育の実施の状況
  9. 八法第四十四条第一項の規定による支援の実施の状況
  10. 九在院者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
  11. 十法第六十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第六十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
  12. 十一少年院の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第四十五条において同じ。)の整備及び自弁の書籍等の閲覧の許否の状況
  13. 十二誨
  14. 十三規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
  15. 十四在院者による面会、信書の発受及び法第百六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
  16. 十五賞罰の実施の状況
  17. 十六法第百二十条又は第百二十一条第一項の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
  18. 十七仮退院、退院及び仮釈放を許すべき旨の申出の状況
  19. 十八法第百三十七条第一項ただし書の規定による収容の継続及び法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項の規定による申請の状況
  20. 十九法第百四十六条の規定による相談の実施の状況
  21. 2.少年院の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
  22. 一少年院の運営の状況に相当程度の変更があった場合
  23. 二委員会から少年院の運営の状況について説明を求められた場合
  24. 三委員会の意見を受けて措置を講じた場合

この条文の基本情報

委員会に対する情報の提供とは何ですか?

定義委員会に対する情報の提供とは、少年院法施行規則第6条に定められた規定で、「少年院の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年院に関する次に掲げる事項について、少年院の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第6条(委員会に対する情報の提供)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第6条の条文原文は「少年院の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年院に関する次に掲げる事項について、少年院の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面…」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第6条は第二章 少年院の運営に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第6条の前の条は少年院法施行規則第5条です。
  7. 少年院法施行規則第6条の次の条は少年院法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/6

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