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少年院法施行規則 第9条(処遇の段階の指定)

  1. 在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。
  2. 2.前項ただし書の規定にかかわらず、在院者の改善更生の状況に照らし、適当であると認めるときは、従前の処遇の段階以外の処遇の段階とすることができる。

この条文の基本情報

処遇の段階の指定とは何ですか?

定義処遇の段階の指定とは、少年院法施行規則第9条に定められた規定で、「在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第9条(処遇の段階の指定)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第9条の条文原文は「在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第9条は第三章 処遇の原則等に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第9条の前の条は少年院法施行規則第8条です。
  7. 少年院法施行規則第9条の次の条は少年院法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/9

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