少年院法施行規則 第9条(処遇の段階の指定)
- 在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。
- 2.前項ただし書の規定にかかわらず、在院者の改善更生の状況に照らし、適当であると認めるときは、従前の処遇の段階以外の処遇の段階とすることができる。
この条文の基本情報
処遇の段階の指定とは何ですか?
定義処遇の段階の指定とは、少年院法施行規則第9条に定められた規定で、「在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第9条(処遇の段階の指定)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第9条の条文原文は「在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。」で始まります。
- 少年院法施行規則第9条は第三章 処遇の原則等に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第9条の前の条は少年院法施行規則第8条です。
- 少年院法施行規則第9条の次の条は少年院法施行規則第10条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/9