第四十四条
第44条
第三十四条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条
第三十四条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条
第十一条第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十条第三項の規定に違反したとき。
二第三十条の規定による届出をしないで登録実施事務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三第三十五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
四第四十条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十七条
第四十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十九条
第三十一条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)