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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第七章 雑則

第38条〜第43条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第七章 雑則は、第38条〜第43条の全 6 条で構成されています。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第七章 雑則が属する合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第四十八号です。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適切な連携)

第38条

国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に当たっては、合法性確認木材等への需要の転換に寄与する活動を行う事業者、民間の団体等との適切な連携を図るものとする。

(国際協力の推進)

第39条

国は、木材資源の相当部分を輸入に依存する我が国において合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、原産国においてその法令に適合した森林の伐採が確保されることが重要であることに鑑み、外国における違法伐採の抑止のための国際的な連携の確保その他の合法伐採木材等の流通及び利用に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(報告及び立入検査)

第40条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法性の確認等の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、木材関連事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、素材生産販売事業者に対し、第九条の規定による情報の提供の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、素材生産販売事業者の事務所、事業場若しくは素材の保管場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(関係行政機関等の協力)

第41条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

(主務大臣等)

第42条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一第十条第一項の規定による指導及び助言、第十一条第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による木材関連事業者の公表、同条第四項の規定による木材関連事業者に対する命令、第十二条の規定による報告の受理、第十三条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第十四条の規定による指導及び助言並びに第四十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項1農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣2

二第十条第二項の規定による指導及び助言、第十一条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による素材生産販売事業者の公表、同条第四項の規定による素材生産販売事業者に対する命令並びに第四十条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項1農林水産大臣2

2この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。ただし、第六条第一項、第七条、第八条、第十二条及び第十三条第一項の主務省令については、農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(省令への委任)

第43条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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