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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第42条(主務大臣等)

  1. この法律における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
  2. 一第十条第一項の規定による指導及び助言、第十一条第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による木材関連事業者の公表、同条第四項の規定による木材関連事業者に対する命令、第十二条の規定による報告の受理、第十三条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第十四条の規定による指導及び助言並びに第四十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項1農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣2
  3. 二第十条第二項の規定による指導及び助言、第十一条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による素材生産販売事業者の公表、同条第四項の規定による素材生産販売事業者に対する命令並びに第四十条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項1農林水産大臣2
  4. 2.この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。ただし、第六条第一項、第七条、第八条、第十二条及び第十三条第一項の主務省令については、農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令とする。
  5. 3.この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第42条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第42条(主務大臣等)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第42条の条文原文は「この法律における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。」で始まります。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第42条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  5. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第42条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第41条です。
  7. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第42条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048
  • 本サイト収録合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/42

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