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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第一章 総則が属する合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第四十八号です。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「木材等」とは、木材(素材を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。)及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。

2この法律において「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令(我が国の法令にあっては、条例を含む。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。

3この法律において「素材生産販売事業者」とは、自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売又は販売の委託をする事業を行う者をいう。

4この法律において「木材関連事業者」とは、次に掲げる事業を行う者をいう。

一木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。)をする事業

二素材生産販売事業者から委託を受けて素材の販売をする事業

三木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業

四前三号に掲げるもののほか、木材等を利用する事業であって主務省令で定めるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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