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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「木材等」とは、木材(素材を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。)及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。
  2. 2.この法律において「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令(我が国の法令にあっては、条例を含む。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)をいう。
  3. 3.この法律において「素材生産販売事業者」とは、自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売又は販売の委託をする事業を行う者をいう。
  4. 4.この法律において「木材関連事業者」とは、次に掲げる事業を行う者をいう。
  5. 一木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売を除く。)をする事業
  6. 二素材生産販売事業者から委託を受けて素材の販売をする事業
  7. 三木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
  8. 四前三号に掲げるもののほか、木材等を利用する事業であって主務省令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「木材等」とは、木材(素材を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「木材等」とは、木材(素材を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。」で始まります。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  5. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第2条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第1条です。
  7. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第2条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048
  • 本サイト収録合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/2

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