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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第二章 基本方針等が属する合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第四十八号です。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第十三条第二項において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向

二第七条第二項に規定する合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項

三前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項

四合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

五その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国の責務)

第4条

国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資するため、国内外の木材等の生産及び流通の状況並びに我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報の収集及び提供、木材関連事業者による取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるとともに、第十五条の木材関連事業者の登録が促進されるよう、当該登録に係る制度の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。

3国は、教育活動、広報活動等を通じて、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第5条

事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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