(木材関連事業者の登録)
第15条
木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずるものは、主務省令で定めるところにより、第二十三条から第二十五条までの規定により主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
(木材関連事業者の登録)
木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずるものは、主務省令で定めるところにより、第二十三条から第二十五条までの規定により主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
(登録の申請)
前条の木材関連事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる事業の範囲に係る事項として主務省令で定める事項
2前項の申請書には、講じようとする合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の内容について主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を木材関連事業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、主務省令で定める事項を公示しなければならない。
(登録の拒否)
登録実施機関は、第十六条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一申請者が、第十三条第一項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる者と認められないとき。
二申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者であるとき。
三申請者が第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。
四申請者が法人である場合において、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるとき。
2登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(登録の更新)
第十五条の木材関連事業者の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の更新について準用する。
(名称の使用等)
第十五条の木材関連事業者の登録を受けた者(以下「登録木材関連事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該登録に係る合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる事業の範囲において、登録木材関連事業者という名称を用いることができる。
2登録木材関連事業者は、前項に定める場合を除き、登録木材関連事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
3登録木材関連事業者以外の者は、登録木材関連事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(登録の取消し)
登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。
一第十八条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
二前条第二項の規定に違反して登録木材関連事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いたとき。
三不正の手段により第十五条の木材関連事業者の登録又はその更新を受けたとき。
2第十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
登録実施機関は、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき又は登録の抹消の申請があったときは、当該登録木材関連事業者の登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)