合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第18条(登録の拒否)
- 登録実施機関は、第十六条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一申請者が、第十三条第一項の木材関連事業者の判断の基準となるべき事項を踏まえ、その取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる者と認められないとき。
- 二申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者であるとき。
- 三申請者が第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。
- 四申請者が法人である場合において、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるとき。
- 2.登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「登録実施機関は、第十六条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第18条(登録の拒否)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第18条の条文原文は「登録実施機関は、第十六条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第18条は第五章 木材関連事業者の登録に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第18条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第17条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第18条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/18