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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等

第6条〜第12条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等は、第6条〜第12条の全 7 条で構成されています。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等が属する合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第四十八号です。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(木材関連事業者による合法性の確認等)

第6条

木材関連事業者は、その事業として次の各号に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認(以下「合法性の確認」という。)をしなければならない。

一素材生産販売事業者からの素材(既に合法性の確認がされた素材であることが第八条又は第十三条第一項第五号の規定により伝達された情報により明らかであるものを除く。第九条において同じ。)の譲受け又は譲渡しの受託

二外国において本邦に輸出される木材等の譲渡しをする事業を営む者からの木材等の譲受け又は譲渡しの受託

三自ら所有する樹木又は樹木の所有者から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の加工

2前項の「原材料情報」とは、同項各号に規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。

一当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域

二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項に規定する届出書の写し若しくは原産国の政府機関により発行された当該樹木が樹木の伐採に係る当該原産国の法令に適合して伐採されたことを証する証明書の写し又はこれらの写しに代わる当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことを証する情報として政令で定める情報(書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十一条において同じ。)によって作成されたものに限る。)

(木材関連事業者による記録の作成及び保存)

第7条

前条第一項の規定により原材料情報(同条第二項に規定する原材料情報をいう。以下同じ。)の収集又は整理をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該原材料情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2前条第一項の規定により合法性の確認をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該合法性の確認をした木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等(以下「合法性確認木材等」という。)であるか否かの別及びその理由に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

(木材関連事業者による情報の伝達)

第8条

第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報及び当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を、当該他の木材関連事業者に伝達しなければならない。

(素材生産販売事業者による情報の提供)

第9条

素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対して素材の譲渡し又は譲渡しの委託をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、当該木材関連事業者がする合法性の確認に資する情報を提供しなければならない。

(指導及び助言)

第10条

主務大臣は、木材関連事業者に対し、第六条第一項の規定による原材料情報の収集若しくは整理、第七条第一項の規定による記録の作成及び保存又は第八条の規定による情報の伝達(第十三条第一項において「原材料情報の収集等」という。)の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。

2主務大臣は、素材生産販売事業者に対し、前条の規定による情報の提供の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第11条

主務大臣は、第六条第一項(原材料情報の収集又は整理に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第七条第一項又は第八条の規定に違反している木材関連事業者に対し、前条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第六条第一項、第七条第一項又は第八条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該木材関連事業者に対し、これらの規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2主務大臣は、第九条の規定に違反している素材生産販売事業者に対し、前条第二項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第九条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該素材生産販売事業者に対し、同条の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3主務大臣は、前二項の規定による勧告を受けた木材関連事業者又は素材生産販売事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4主務大臣は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた木材関連事業者又は素材生産販売事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該木材関連事業者又は素材生産販売事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(合法性確認木材等の量の報告)

第12条

木材関連事業者(その事業としてする第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。)は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及びそのうちの合法性確認木材等の数量を主務大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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