合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第8条(木材関連事業者による情報の伝達)
第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報及び当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を、当該他の木材関連事業者に伝達しなければならない。
この条文の基本情報
木材関連事業者による情報の伝達とは何ですか?
定義木材関連事業者による情報の伝達とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条(木材関連事業者による情報の伝達)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条の条文原文は「第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは…」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条は第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第7条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/8