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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第7条(木材関連事業者による記録の作成及び保存)

  1. 前条第一項の規定により原材料情報(同条第二項に規定する原材料情報をいう。以下同じ。)の収集又は整理をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該原材料情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定により合法性の確認をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該合法性の確認をした木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等(以下「合法性確認木材等」という。)であるか否かの別及びその理由に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

木材関連事業者による記録の作成及び保存とは何ですか?

定義木材関連事業者による記録の作成及び保存とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「前条第一項の規定により原材料情報(同条第二項に規定する原材料情報をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第7条(木材関連事業者による記録の作成及び保存)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第7条の条文原文は「前条第一項の規定により原材料情報(同条第二項に規定する原材料情報をいう。」で始まります。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第7条は第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に置かれています。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  5. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第7条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条です。
  7. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第7条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048
  • 本サイト収録合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/7

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