合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第12条(合法性確認木材等の量の報告)
木材関連事業者(その事業としてする第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。)は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及びそのうちの合法性確認木材等の数量を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
合法性確認木材等の量の報告とは何ですか?
定義合法性確認木材等の量の報告とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「木材関連事業者(その事業としてする第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第12条(合法性確認木材等の量の報告)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第12条の条文原文は「木材関連事業者(その事業としてする第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第12条は第三章 木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第12条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第11条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第12条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/12