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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第21条(登録の取消し)

  1. 登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。
  2. 一第十八条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二前条第二項の規定に違反して登録木材関連事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いたとき。
  4. 三不正の手段により第十五条の木材関連事業者の登録又はその更新を受けたとき。
  5. 2.第十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第21条(登録の取消し)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第21条の条文原文は「登録実施機関は、登録木材関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録木材関連事業者について登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第21条は第五章 木材関連事業者の登録に置かれています。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  5. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第21条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第20条です。
  7. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第21条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048
  • 本サイト収録合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/21

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