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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第16条(登録の申請)

  1. 前条の木材関連事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる事業の範囲に係る事項として主務省令で定める事項
  4. 2.前項の申請書には、講じようとする合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の内容について主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第16条に定められた規定で、「前条の木材関連事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第16条(登録の申請)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第16条の条文原文は「前条の木材関連事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第16条は第五章 木材関連事業者の登録に置かれています。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  5. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第16条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第15条です。
  7. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第16条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048
  • 本サイト収録合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/16

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