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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第4条(国の責務)

  1. 国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資するため、国内外の木材等の生産及び流通の状況並びに我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報の収集及び提供、木材関連事業者による取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるとともに、第十五条の木材関連事業者の登録が促進されるよう、当該登録に係る制度の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
  3. 3.国は、教育活動、広報活動等を通じて、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条(国の責務)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  5. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条です。
  7. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048
  • 本サイト収録合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/4

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