合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第5条(事業者の責務)
事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第5条(事業者の責務)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第5条の条文原文は「事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第5条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第5条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第5条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/5