合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第十三条第二項において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
- 二第七条第二項に規定する合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
- 三前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
- 四合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
- 五その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する重要事項
- 3.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第十三条第二項におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第十三条第二項におい…」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第2条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/3