合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第39条(国際協力の推進)
国は、木材資源の相当部分を輸入に依存する我が国において合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、原産国においてその法令に適合した森林の伐採が確保されることが重要であることに鑑み、外国における違法伐採の抑止のための国際的な連携の確保その他の合法伐採木材等の流通及び利用に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際協力の推進とは何ですか?
定義国際協力の推進とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第39条に定められた規定で、「国は、木材資源の相当部分を輸入に依存する我が国において合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、原産国においてその法令に適合した森林の伐採が確保されること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第39条(国際協力の推進)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第39条の条文原文は「国は、木材資源の相当部分を輸入に依存する我が国において合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、原産国においてその法令に適合した森林の伐採が確保されること…」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第39条は第七章 雑則に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第39条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第38条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第39条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/39