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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第40条(報告及び立入検査)

  1. 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法性の確認等の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、木材関連事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、素材生産販売事業者に対し、第九条の規定による情報の提供の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、素材生産販売事業者の事務所、事業場若しくは素材の保管場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  4. 4.前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  5. 5.第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び立入検査とは何ですか?

定義報告及び立入検査とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第40条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法性の確認等の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第40条(報告及び立入検査)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第40条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法性の確認等の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施…」で始まります。
  3. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第40条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
  5. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第40条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第39条です。
  7. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第40条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048
  • 本サイト収録合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/40

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