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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三章 特定船舶の再資源化解体の許可

第10条〜第15条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三章 特定船舶の再資源化解体の許可は、第10条〜第15条の全 6 条で構成されています。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三章 特定船舶の再資源化解体の許可が属する船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の法令番号は平成三十年法律第六十一号です。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再資源化解体の許可)

第10条

別タブ ↗

特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときはその者の氏名及び住所

四未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)

五特定船舶再資源化解体施設の概要

六特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要

七その他主務省令で定める事項

3前項の申請書には、主務省令で定めるところにより、申請者が次項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

一特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化解体を適正に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

二申請者が次のイからルまでのいずれにも該当しないこと。

5主務大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(許可の更新)

第11条

別タブ ↗

前条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更の許可等)

第12条

別タブ ↗

再資源化解体業者は、第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2再資源化解体業者は、第十条第二項第一号から第四号まで若しくは第七号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3第十条第四項及び第五項の規定は、第一項の許可について準用する。

(承継)

第13条

別タブ ↗

再資源化解体業者が第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。

2再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再資源化解体業者のこの法律の規定による地位を承継する。

3再資源化解体業者である法人が分割により第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、分割により当該業務を承継した法人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。

4第十条第四項の規定は、前三項の認可について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者」とあり、及び同項第二号中「申請者」とあるのは、「再資源化解体業者の第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係るこの法律の規定による地位を承継することとなる者」と読み替えるものとする。

5再資源化解体業者が第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行い、又は再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該業務を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該業務の譲渡、合併又は分割があったとき)は、当該業務に係る同条第一項の許可は、その効力を失う。

(死亡等による許可の失効)

第14条

別タブ ↗

前条第五項の規定によるほか、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、第十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

一死亡した場合1その相続人2

二法人が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2

三法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合1その清算人2

四特定船舶の再資源化解体の業務を廃止した場合1再資源化解体業者であった個人又は再資源化解体業者であった法人を代表する役員2

(許可の取消し等)

第15条

別タブ ↗

主務大臣は、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて特定船舶の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可若しくは第十一条第一項の更新、第十二条第一項の許可又は第十三条第一項から第三項までの認可を受けたとき。

三特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制又は当該再資源化解体業者の能力が第十条第四項第一号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

四第十条第四項第二号イからルまでのいずれかに該当することとなったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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