ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第五章 船級協会

第30条〜第31条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第五章 船級協会は、第30条〜第31条の全 2 条で構成されています。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第五章 船級協会が属する船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の法令番号は平成三十年法律第六十一号です。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船級協会による有害物質一覧表に係る確認)

第30条

別タブ ↗

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。

2前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認をしたものとみなす。

3船舶安全法第三章第一節(同法第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四、第二十五条の五十八第一項第二号、第二十五条の六十二第三号並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする前項の確認について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一に掲げる機械器具」とあるのは「スペクトル分析器、放射線測定器」と、同項第三号イ、第二十五条の五十六、第二十五条の五十八第二項第三号、第二十五条の五十九及び第二十五条の六十二第四号中「検定業務」とあるのは「確認業務」と、同法第二十五条の四十七第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)又はこれらの法律」と、同条第三項中「登録検定機関登録簿」とあるのは「船級協会登録簿」と、同法第二十五条の四十八第二項中「前二条」とあるのは「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第三十条第一項及び前条」と、同法第二十五条の五十一(見出しを含む。)及び第二十五条の五十八第一項第四号中「検定業務規程」とあるのは「確認業務規程」と、同法第二十五条の五十一及び第二十五条の五十八第一項中「検定業務の」とあるのは「確認業務の」と、同法第二十五条の五十一第三項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国にある事務所において確認業務を行う船級協会(以下「外国船級協会」という。)」と、同法第二十五条の五十五から第二十五条の五十八まで、第二十五条の六十及び第二十五条の六十一第一項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国船級協会」と、同法第二十五条の五十六中「第二十五条の四十九」とあるのは「第二十五条の四十九第二項」と、同法第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号中「第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項」とあるのは「第二十五条の五十一第三項」と、同条第一項第三号中「第二十五条の五十、第二十五条の五十二」とあるのは「第二十五条の五十」と読み替えるものとする。

(船級協会による特定日本船舶の譲渡し等の承認等)

第31条

別タブ ↗

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を次に掲げる承認又は確認(以下「承認等」という。)をする者として登録する。

一特定日本船舶の譲渡し等の承認

二譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定日本船舶の再資源化解体に係る有害物質等情報に係る確認

三譲渡し等をしないで外国において行われる特定日本船舶の再資源化解体の承認

2前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたものとみなす。

一前項第一号に掲げる承認1当該譲渡し等に係る第二十条第一項の承認2

二前項第二号に掲げる確認1当該有害物質等情報に係る第二十五条第一項の確認2

三前項第三号に掲げる承認1当該再資源化解体に係る第二十五条第三項の承認2

3前条第三項の規定は、第一項の規定による登録、船級協会及び船級協会がする前項の承認等について準用する。この場合において、同条第三項後段中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「確認業務規程」とあるのは「承認等業務規程」と、「確認業務の」とあるのは「承認等業務の」と、「確認業務を」とあるのは「承認等業務を」と読み替えるものとする。

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる