ブックマーク無料で登録

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第八章 罰則

第43条〜第51条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第八章 罰則は、第43条〜第51条の全 9 条で構成されています。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第八章 罰則が属する船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の法令番号は平成三十年法律第六十一号です。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十三条

第43条

日本の船級協会(第三十条第二項又は第三十一条第二項に規定する船級協会をいう。第四十六条及び第四十九条において同じ。)の役員又は職員が、第三十条第二項の確認又は第三十一条第二項の承認等に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十四条

第44条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第四十五条

第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一偽りその他不正の手段により有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の交付を受けた者

二第五条第一項の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者

三第十条第一項の規定に違反して、特定船舶の再資源化解体を開始した者

四偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可又は第十一条第一項の更新を受けた者

五第十二条第一項の規定に違反して、第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更した者

六偽りその他不正の手段により第十二条第一項の許可を受けた者

七偽りその他不正の手段により第十三条第一項から第三項までの認可を受けた者

八偽りその他不正の手段により第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けた者

九第二十三条第一項の規定に違反して特定日本船舶の譲渡し等若しくは譲受け等をした者又は同条第二項の規定に違反して特定外国船舶の譲受け等をした者

十第二十五条第二項若しくは第七項において準用する第二十三条第一項の規定に違反して特定日本船舶の再資源化解体を開始した者又は第二十五条第二項において準用する第二十三条第二項の規定に違反して特定外国船舶の再資源化解体を開始した者

第四十六条

第46条

第三十条第三項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十七条

第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令に違反した者

二第三十二条第二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者

第四十八条

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者

二第十二条第二項又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、特定日本船舶を航行の用に供した者

四第二十九条の規定による開始の報告をせず、若しくは虚偽の開始の報告をして、特定船舶の再資源化解体を開始した者又は同条の規定による完了の報告をせず、若しくは虚偽の完了の報告をした者

五第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六第三十四条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七第三十四条第三項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者

第四十九条

第49条

第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十条

第50条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条、第四十七条又は第四十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第五十一条

第51条

第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十条第三項において準用する同法第二十五条の五十三第二項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる