(研究及び調査の推進等)
第36条
別タブ ↗国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(研究及び調査の推進等)
国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国際協力の推進)
国は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際協力の推進に努めるものとする。
(手数料の納付)
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項及び附則第五条第六項において同じ。)(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。同項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一第三条第一項の確認(第八条の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
二有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者(第三十条第二項に規定する船級協会がする同項の確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者に限る。)
三第二十条第一項若しくは第二十五条第三項の承認(第二十七条第一項のこれらの承認に相当する承認を含む。)又は第二十五条第一項の確認(第二十七条第一項の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
四再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者(第三十一条第二項に規定する船級協会がする同項の承認等に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者に限る。)
五有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の再交付又は書換えを受けようとする者
2第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。
(経過措置)
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国土交通省令等への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)