船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第39条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第39条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第39条(主務大臣等)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第39条の条文原文は「この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。」で始まります。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第39条は第七章 雑則に置かれています。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第39条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第38条です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第39条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第40条です。
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- 正式書式
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000061 - 本サイト収録
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000061/39