(再資源化解体業者等による再資源化解体)
第16条
別タブ ↗特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶の再資源化解体については、自ら再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者(締約国の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者をいう。以下同じ。)として当該再資源化解体を行う場合を除き、再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に行わせなければならない。
(再資源化解体業者等による再資源化解体)
特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶の再資源化解体については、自ら再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者(締約国の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者をいう。以下同じ。)として当該再資源化解体を行う場合を除き、再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に行わせなければならない。
(有害物質等情報の提供)
特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託(以下「譲渡し等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し、有害物質等情報(有害物質一覧表の内容又はこれに相当する情報その他の再資源化解体の適正な実施のために必要な船舶の情報であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。
(再資源化解体計画の承認)
再資源化解体業者は、特定船舶について、再資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託(以下「譲受け等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報(当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあっては、当該特定船舶の船舶所有者から提供を受けた有害物質等情報。第三項において同じ。)に基づき、当該特定船舶の再資源化解体に関する計画(以下「再資源化解体計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。
2再資源化解体計画には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二再資源化解体を行おうとする特定船舶の名称及び船種
三再資源化解体を行おうとする特定船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
四再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設の場所
五再資源化解体の実施の方法
六再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法
七その他主務省令で定める事項
3再資源化解体計画には、主務省令で定めるところにより、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る再資源化解体計画が再資源化解体の実施の方法、再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法その他の事項に関し再資源化解体の適正な実施のために必要なものとして主務省令で定める基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
5主務大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る船舶所有者に通知しなければならない。
(再資源化解体計画の提出の要求)
第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条第五項の規定により通知を受けたとき(当該有害物質等情報の提供の相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該通知に相当する通知を受けたとき)は、当該相手方に対し、同条第一項の承認を受けた再資源化解体計画(当該相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該承認に相当する承認を受けた当該再資源化解体計画に相当する図書。次条において同じ。)の提出を求めなければならない。
(特定日本船舶の譲渡し等の承認)
第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二当該譲渡し等をしようとする特定日本船舶の名称及び船種
三当該譲渡し等の相手方となろうとする者に関する事項
四その他国土交通省令で定める事項
3前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、譲渡し等をしようとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4国土交通大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る譲渡し等が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
一当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であること。
二当該有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること。
三当該再資源化解体計画が次に掲げる基準に適合すること。
(再資源化解体準備証書)
国土交通大臣は、前条第一項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書(以下第二十四条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。)を交付しなければならない。
2再資源化解体準備証書の有効期間は、三月とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により譲渡し等ができなかった特定日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3前項の規定にかかわらず、第三十一条第二項に規定する船級協会から同項第一号に掲げる承認を受けた特定日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、第一項の規定により当該特定日本船舶に交付された再資源化解体準備証書は、その効力を失う。
4再資源化解体準備証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他再資源化解体準備証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(再資源化解体準備証書の備置き)
再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶内に、当該再資源化解体準備証書を備え置かなければならない。
(特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限)
特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。
2特定外国船舶は、有効な再資源化解体準備条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該船舶の再資源化解体に係る次に掲げる事項が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けているものでなければ、譲受け等をしてはならない。
一当該再資源化解体を行おうとする者に関する事項
二当該船舶に係る有害物質等情報及び当該船舶の状態に関する事項
三当該船舶に係る再資源化解体計画又は再資源化解体計画に相当する図書に関する事項
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の適用除外)
有効な再資源化解体準備証書の交付を受けている特定日本船舶の船舶所有者が当該特定日本船舶の譲渡し等をしようとする場合において、当該譲渡し等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を仕向地(経由地を含む。)とする輸出に該当するときは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第四条の規定は、適用しない。
2第十八条第一項の承認を受けた再資源化解体業者が当該承認に係る特定外国船舶(有効な再資源化解体準備条約証書の交付を受けているものに限る。)の譲受け等をしようとする場合において、当該譲受け等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を原産地又は船積地(経由地を含む。)とする輸入に該当するときは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第八条の規定は、適用しない。
(譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認等)
特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに、当該特定船舶が日本船舶である場合にあっては、当該有害物質等情報が当該特定船舶の状態と一致することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
2第十八条(第一項及び第二項第三号を除く。)及び第二十一条から第二十三条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。この場合において、第十八条第三項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは「当該特定船舶に係る」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、「その申請」とあるのは「申請者が再資源化解体業者であり、かつ、その申請」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「特定外国船舶について第二十五条第一項」と、「再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る」とあるのは「特定外国船舶の」と、第二十一条第一項中「前条第一項の承認」とあるのは「特定日本船舶について主務大臣が第二十五条第一項の承認をし、かつ、国土交通大臣が同項の確認」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において行う再資源化解体」と、同条第二項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始すること」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる承認」とあるのは「同項第二号に掲げる確認」と、第二十三条第一項中「譲渡し等又は譲受け等をして」とあり、及び同条第二項中「譲受け等をして」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。
3特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
4前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二再資源化解体を行おうとする特定日本船舶の名称及び船種
三再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設の場所
四その他国土交通省令で定める事項
5前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、再資源化解体を行おうとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画に相当する図書、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
6国土交通大臣は、第三項の承認の申請があった場合において、その申請に係る再資源化解体が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
一申請者が締約国(当該特定日本船舶の再資源化解体の用に供する施設の所在国に限る。第三号イにおいて同じ。)の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者であること。
二当該有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること。
三当該再資源化解体計画に相当する図書が次に掲げる基準に適合すること。
7第二十一条から第二十三条(第二項を除く。)までの規定は、譲渡し等をしないで外国において行われる特定日本船舶の再資源化解体について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二十五条第三項」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体」と、同条第二項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始すること」と、同条第三項中「同項第一号」とあるのは「同項第三号」と、第二十三条第一項中「譲渡し等又は譲受け等をして」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。
(締約国の政府が発行する再資源化解体準備条約証書)
特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、締約国の政府から再資源化解体準備条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2前項の規定により交付を受けた再資源化解体準備条約証書は、第二十一条第一項(前条第三項の場合にあっては、同条第七項において準用する第二十一条第一項)の規定により国土交通大臣が交付した再資源化解体準備証書とみなす。この場合において、当該特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶の譲渡し等に係る第二十条第一項の承認(前条第三項の場合にあっては、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体に係る同項の承認)を受けたものとみなす。
(締約国の船舶に対する証書の交付)
国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書(第二十一条第一項(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する再資源化解体準備証書をいう。第三十二条第一項第二号から第四号までを除き、以下同じ。)に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、再資源化解体準備証書に相当する証書を交付するものとする。
一次号及び第三号に掲げる船舶以外の船舶1当該船舶の譲渡し等に係る第二十条第一項の承認に相当する承認2
二譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体が行われる船舶(第二十五条第二項において準用する第十八条第五項の規定による通知に係るものに限る。)1当該船舶の有害物質等情報に係る第二十五条第一項の確認に相当する確認2
三譲渡し等をしないで外国において再資源化解体が行われる船舶1当該船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体に係る第二十五条第三項の承認に相当する承認2
2前項の規定により交付を受けた再資源化解体準備証書に相当する証書は、第二十三条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第二項の規定の適用については、再資源化解体準備条約証書とみなす。
(再資源化解体の実施に係る義務)
再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を行うに当たっては、当該特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に十分配慮し、当該特定船舶に係る第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けた再資源化解体計画に基づいて、適正に行わなければならない。
(再資源化解体の開始及び完了の報告)
再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)