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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二章 有害物質一覧表

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二章 有害物質一覧表は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二章 有害物質一覧表が属する船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の法令番号は平成三十年法律第六十一号です。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(有害物質一覧表の作成及び確認)

第3条

別タブ ↗

特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第四章(第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

一特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。

二特別特定日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させるものとして国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき。

三次条第一項の有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶をその有効期間満了後も日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。

2有害物質一覧表は、その内容が当該特別特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。

3第一項の確認は、特別特定日本船舶以外の日本船舶(前条第三項第二号に掲げる船舶を含む。以下同じ。)に係る有害物質一覧表についても、船舶所有者の申請によりすることができる。

(有害物質一覧表確認証書)

第4条

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。

2前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

3前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。

4行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

5更新確認の結果第一項の規定による有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書が交付される日又は従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

6次に掲げる場合において新たに交付される有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。

一従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日前三月以内に更新確認を受けたとき。

二第二項ただし書の規定により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が延長された場合において、当該延長された有効期間が満了するまでの間において更新確認を受けたとき。

三従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。

7第二項及び前二項の規定にかかわらず、第三十条第二項に規定する船級協会から同項の確認を受けた日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該日本船舶に交付された有害物質一覧表確認証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。

8有害物質一覧表確認証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他有害物質一覧表確認証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(特別特定日本船舶の航行)

第5条

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特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。

2前項の規定は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項の検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項の確認又は同法第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九若しくは第十九条の四十一第一項の検査のために試運転を行う場合については、適用しない。

(有害物質一覧表確認証書等の備置き)

第6条

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有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び第三条第一項の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。

(締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書)

第7条

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特別特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国(以下単に「締約国」という。)の政府から有害物質一覧表確認条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

2前項の規定により交付を受けた有害物質一覧表確認条約証書は、第四条第一項の規定により国土交通大臣が交付した有害物質一覧表確認証書とみなす。この場合において、当該特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認を受けたものとみなす。

(締約国の船舶に対する証書の交付)

第8条

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国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。第二十七条第一項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。

(有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)

第9条

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特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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