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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第3条(有害物質一覧表の作成及び確認)

  1. 特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第四章(第二十二条(第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
  2. 一特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
  3. 二特別特定日本船舶について有害物質の種類又は量を変更させるものとして国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき。
  4. 三次条第一項の有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶をその有効期間満了後も日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
  5. 2.有害物質一覧表は、その内容が当該特別特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。
  6. 3.第一項の確認は、特別特定日本船舶以外の日本船舶(前条第三項第二号に掲げる船舶を含む。以下同じ。)に係る有害物質一覧表についても、船舶所有者の申請によりすることができる。

この条文の基本情報

有害物質一覧表の作成及び確認とは何ですか?

定義有害物質一覧表の作成及び確認とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条に定められた規定で、「特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条(有害物質一覧表の作成及び確認)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条の条文原文は「特別特定日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。」で始まります。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条は第二章 有害物質一覧表に置かれています。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  5. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第2条です。
  7. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第3条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000061
  • 本サイト収録船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000061/3

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