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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第7条(締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書)

  1. 特別特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国(以下単に「締約国」という。)の政府から有害物質一覧表確認条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
  2. 2.前項の規定により交付を受けた有害物質一覧表確認条約証書は、第四条第一項の規定により国土交通大臣が交付した有害物質一覧表確認証書とみなす。この場合において、当該特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書とは何ですか?

定義締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第7条に定められた規定で、「特別特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第7条(締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第7条の条文原文は「特別特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。」で始まります。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第7条は第二章 有害物質一覧表に置かれています。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  5. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第7条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第6条です。
  7. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第7条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000061
  • 本サイト収録船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000061/7

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