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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第5条(特別特定日本船舶の航行)

  1. 特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。
  2. 2.前項の規定は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項の検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項の確認又は同法第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九若しくは第十九条の四十一第一項の検査のために試運転を行う場合については、適用しない。

この条文の基本情報

特別特定日本船舶の航行とは何ですか?

定義特別特定日本船舶の航行とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条に定められた規定で、「特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条(特別特定日本船舶の航行)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条の条文原文は「特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。」で始まります。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条は第二章 有害物質一覧表に置かれています。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の公布日は平成30年6月20日です。
  5. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第4条です。
  7. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第5条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000061
  • 本サイト収録船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000061/5

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