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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第四章 国際文化交流の祭典推進会議

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第四章 国際文化交流の祭典推進会議は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第四章 国際文化交流の祭典推進会議が属する国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第四十八号です。
  3. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の公布日は平成30年6月13日です。
  4. 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

政府は、文部科学省、外務省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、国際文化交流の祭典の実施の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、国際文化交流の祭典推進会議を設けるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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