第二十条
第20条
政府は、文部科学省、外務省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、国際文化交流の祭典の実施の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、国際文化交流の祭典推進会議を設けるものとする。
第二十条
政府は、文部科学省、外務省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、国際文化交流の祭典の実施の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、国際文化交流の祭典推進会議を設けるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)